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「親子関係は愛情と時間の蓄積」。血縁よりも大切なもの。親子関係の最高裁判決。

2014年7月17日、最高裁で注目の判決が出ました。

親子関係(父子関係)に関するもの。
同様な3件が、まとめて扱われました。

DNA鑑定で血縁がないと判定された父子の
法律上の親子関係を否定できるかどうかというもの。

最高裁は、親子関係は
法律上の親子関係を認め、
それは血縁関係だけでは決まらない
と判断しました。

この判決結果を伝えるニュースの中で、
印象的だった言葉があります。

それはこの3つの中の一つ、
北海道のケースで、娘さんの法律上の父とされながらも、
血縁関係がないと判定された男性のそれです。

このケースは、母(元妻)が子(娘)の代理人となって、
元夫との親子関係がないことを求めていたもの。

母は、元夫との婚姻中に娘を産んだため、
夫の子とされ(嫡出子推定)ましたが、
生物学上の父親は、後に再婚した男性でした。

訴えられた男性は、娘とは血縁関係がないことはわかっていたものの、
それを受け入れ、自らの子どもとして1歳2ヶ月になるまで一緒に過ごしました。
しかしその後、夫妻は離婚。
娘さんは、母に連れられ、以後、1度も会っていません。

元妻側は、娘は(再婚した)現在の夫であり、血縁上の父を
父として育っているので、法律上も父として認めてほしい
と訴えていたものです。

最高裁は、この元妻側の訴えを認めず、
法律上の父子関係を覆さないと判断しました。

これを受け、この男性は、今後、
時間をかけて親子関係を築いていきたいと語り、
家族にはいろいろな形があっていい、
血縁だけで親子関係が築けるというものではなく、
愛情と時間の蓄積だと思っていると。
子どもにどう伝えるかは、今すぐには分からないが、
きちんと答えたい。

親子関係は愛情と時間の蓄積。

昔から、「生みの親より育ての親」ということわざがあります。
愛情を持ち、時間をかけて育ててくれた親のほうが関係が深い、
ありがたいという意味ですね。

札幌のケースは、このことわざがそのまま当てはまる訳ではありませんが、
愛情と時間をかければ、血がつながっていなくても、親子関係を築ける
ということではないでしょうか。

法律上の親子関係をどうするのかについては、
いろいろと議論のあるところで、
今回の最高裁判決でも反対意見がありました。

民法制定時に比べて、科学の発達で、
生物学上の親子関係をかなり確実に
判定することができるようになりました。

そうした変化を踏まえながらも、
子どもの幸福、法的な安定性などを
考慮しながら、新たなルールの確定を
するべきだと考えます。

〇父親と子どもの間に血縁関係がないことが
 DNA鑑定で分かった場合、
 法律上の親子関係を取り消すことができるか。
 最高裁の判断
 生物学上の親子関係がなくても、子どもの身分の安定を
 維持する必要がある。
 このため、(法律上の)親子関係を取り消すことはできない。

〇民法772条1項の嫡出推定
 「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」
 同条2項は、
 「結婚成立から200日経過後か結婚解消から300日以内に
 生まれた子は結婚中に妊娠したと推定する」と規定。
 この嫡出推定を覆す訴えを起こせるのは、
 原則的には夫だけ。
 訴えを起こせるのは、子の出生を知ってから1年以内。
 なお最高裁の判例では、
 「事実上の離婚や遠隔地の居住などで夫の子を妊娠する
 可能性がないことが外観上明白な場合」は、
 例外的に、妻、子も訴えを起こすことができるとしている。

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