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祖父母の故郷にある司法書士事務所から封書。何事と開いたら……。新たな負動産?

昨日、自宅に父方の祖父母の故郷にある
我々と同じ名字の司法書士から、
書留が届きました。

何事かと驚いて開いて中を確認。

何やら、登記情報やら古い税務署の記録書類の
コピーとともに、司法書士からの手紙が入っていました。

以前、祖父が故郷に買っていた山林が見つかり、
それをどうにか出来ないかと従兄弟から連絡があり、
山林の権利を放棄したという出来事がありました。

それに関係することかなと思ったら、そうでは
ありませんでした。

記載されている土地の住所が微妙に違います。

手紙によれば、祖父が昭和11年に
購入した土地を、
昭和24年にある方に売却。

購入した方のお孫さんが依頼人。

その方がその土地を相続し、家を
建てようとして、銀行にローンを
申し込もうとしたら、思いもしなかった事実が
わかったのです。

土地の権利の移転の記録は残っているものの、
帳簿が重複。飼った土地の登記簿は
存在しているものの、土地の公図上に
記載が無いという状態になっているとのこと。

公図上にないため融資が受けられないのだそうです。

その方の祖父が購入して以来、その土地に住み、
ずっと固定資産税も支払ってきた。

重複した登記簿の閉鎖と公図の訂正の手続きに
協力していただきたく、
司法書士に連絡くださいとの内容です。

いやー、驚きました。

姉や従兄弟に連絡したら、
同じ手紙が届いていました。

それぞれが別々に連絡しても
こちらも相手も大変だろうからと、
山林の処分の時にも尽力した従兄弟が
代表して対応することに。
(叔母さんのところにも来ているはずだが、
その対応も従兄弟にまかせた)

いやー、こんなことがあるんですね。

従兄弟に、祖父母の残った不動産について
尋ねたのですが、固定資産税を支払っていた分に
ついては、もうないと。

ただ故郷の隣町の小さな土地で、
評価額が30万円以下で
固定資産税が免除されている土地が、
いくつかあるかもしれないとのこと。

これまたびっくりしてしまいました。

こうしたことは、相続登記が義務化されておらず、
亡くなっても名義がそのままに鳴っていることが一因のよう。

このため法務省は、
今、登録免許税の免税措置をとっています。

祖父から土地を受け継いだ父が、登録しないまま
亡くなったような場合を想定しています。

《相続登記の登録免許税の免税措置について》
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
また以下の場合も免税。
《(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため
相続登記の促進を特に図る必要があるものとして
法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が
10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置》

知らない間に、遺産が転がり込んで大金持ちに……。
なんてことはわが家では起こりそうにありませんが、

逆にこれ以上の負担はなく、負動産はさそうなので、
やれやれと一安心です。







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