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知り合いのおじさん。老後に備えた株の売却で税金の基礎控除を失う。

令和2年度の確定申告。
今年は例年より1ヶ月長く、
4月15日までが期限でしたね。

自分よりかなり年上の先輩。
4月に入ってから確定申告を済ませたそう。

といっても、ずっと税理士さんに
お願いしているのだそうですけれど、
今年は、こんなことを言われたのだそう。

「令和2年度は基礎控除の適用がなくなりました」

基礎控除は、所得から差し引かれるもの。
年間48万円です。
それが適用されないとは、なぜなのか。

税理士曰く、昨年の税制改正で、
基礎控除の適用には所得制限が
設けられたと。

年間の合計所得が2400万円を超えると、
徐々に基礎控除が減額され、2500万円を
超えるとゼロになるとのこと。

知り合いは、高所得者ですが、
そこまでの所得はありません。

しかし落とし穴は、去年の暮れに行った
株式の売却にあったとのことです。

老後の資金設計もあり、個別株の投資は、
株が高い内に一端、締めようと、ほとんどを
売却したんだそう。

もう長年の投資ですから、途中、ITバブル崩壊、
リーマンショックなどがあったにもかかわらず、
利益が出ていたそうです。

その株式の譲渡益は、分離課税。
なので、他の所得との合算はないと。

ところが、基礎控除の算定の合計所得には、
株式譲渡益も入るんだと。

知人は、税理士には相談せず、
株式を売却したのですが、
思わぬ所で、損をしてしまったという訳です。

所得の額、内訳、家族構成などにより、
どのように振る舞った方が得をするのかは、
異なるようです。
税理士でも十分把握していないこともあるとのこと。

一般人が生半可な知識で、大きなお金が動く
取引をする場合は、かかりつけの専門家に
相談した方がいいですね。

国税庁、基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

〇株式譲渡益が48万円以下の場合、
 例えば、30万円の場合、
 基礎控除が使え、分離課税であっても、
 確定申告すれば、税金が還付され実質0となる。

完全図解版 税務署員だけのヒミツの節税術ーあらゆる領収書は経費で落とせる【確定申告編】


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