2021年04月19日 - 未分類 令和2年度の確定申告。今年は例年より1ヶ月長く、4月15日までが期限でしたね。自分よりかなり年上の先輩。4月に入ってから確定申告を済ませたそう。といっても、ずっと税理士さんにお願いしているのだそうですけれど、今年は、こんなことを言われたのだそう。 「令和2年度は基礎控除の適用がなくなりました」基礎控除は、所得から差し引かれるもの。年間48万円です。それが適用されないとは、なぜなのか。税理士曰く、昨年の税制改正で、基礎控除の適用には所得制限が設けられたと。年間の合計所得が2400万円を超えると、徐々に基礎控除が減額され、2500万円を超えるとゼロになるとのこと。知り合いは、高所得者ですが、そこまでの所得はありません。しかし落とし穴は、去年の暮れに行った株式の売却にあったとのことです。老後の資金設計もあり、個別株の投資は、株が高い内に一端、締めようと、ほとんどを売却したんだそう。もう長年の投資ですから、途中、ITバブル崩壊、リーマンショックなどがあったにもかかわらず、利益が出ていたそうです。その株式の譲渡益は、分離課税。なので、他の所得との合算はないと。ところが、基礎控除の算定の合計所得には、株式譲渡益も入るんだと。知人は、税理士には相談せず、株式を売却したのですが、思わぬ所で、損をしてしまったという訳です。所得の額、内訳、家族構成などにより、どのように振る舞った方が得をするのかは、異なるようです。税理士でも十分把握していないこともあるとのこと。一般人が生半可な知識で、大きなお金が動く取引をする場合は、かかりつけの専門家に相談した方がいいですね。国税庁、基礎控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm〇株式譲渡益が48万円以下の場合、 例えば、30万円の場合、 基礎控除が使え、分離課税であっても、 確定申告すれば、税金が還付され実質0となる。