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「空き家特例」を生かすため、先日、実家の売却を進める知人。

あなたは、「空き家特例」という言葉を、
お聞きになったことがありますか。

新聞、テレビのニュースなどでも
この言葉をよく見聞きするようになりましたが、
同年代の友人、知人から、
現実のものとして、この言葉を
耳にすることが多くなりました。

空き家特例とは、
空き家をできるだけ増やさないようにするため、
その土地家屋に住まなくなって3年目の年末までに、
売却すれば、税金が優遇されるという制度です。
(下記にあるように3000万円が控除される)

自分の周囲でも、ここ数年の間に、親をサ高住、
老人ホームなどに入居させた人が多くいます。

その際に問題となるのが、
それまで親が住んでいた実家(住居)。

子どもと同居していれば、別ですが、
一人暮らしの場合だと空き家に。

なかなか実家を処分(売る)というのは、
決断のいるところ。
兄弟姉妹さらに近所に親戚がいる場合は、
意見がバラバラでまとまらなかったりもします。

親に預金などがあり、経済的に次の場所に
入居できる場合は、とりあえず実家はそのままにして、
入居だけするということもあるようです。

しかし空き家になっても
固定資産税などの税金、
また管理費がかかり続けます。

費用ばかりかさむので、売却をという
流れになることが多いみたいです。

そうした時に、空き家になってから、
3年を過ぎる年の12月31日までに
売却すると、3000万円の控除が受けられると。

ついこの間、話を聞いた知人は、
この空き家特例を適用するため、
つい先日、実家を売却するための
手続きを進め、年内に完了する予定とのこと。

なおその前に実家の片付けなどに忙殺。
結局、業者を入れて処分をしたみたいです。

さらに不動産の売買をまかせる業者の選定、
さらにそこから具体的な契約にこぎつけるまで
意外に時間がかかったよう。

幸いなことに売却先がすぐに見つかったものの、
地方だと、買い手が見つからないことも
多いよう。

その点、知人は恵まれていたようです。

今後、ますますこうした事例が増えていくんでしょうね。

○通常の売却の場合、
 5年以内の短期所有の場合は、
 所得税は30%、住民税が9%。
 5年以上の長期保有なら、
 所得税は15%、住民税が5%。
(長期保有の特例)

○《空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について》
https://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf
《No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 一人暮らしの親が住んでいた土地建物。
 親が亡くなったことで、空き家になり、
 それを子どもが相続。
 その家を売った場合に、3年を過ぎる年の年末までに
 売却すれば、3000万円の控除を受けられる可能性がある。

 《これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に
 居住している場合のみが適用対象でしたが、
 平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、
 被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、
 一定要件を満たせば適用対象となります。 》

 従来、例えば、親が実家から老人ホームなどに移った後、
 亡くなった場合は、この特例が受けられなかったが、
 上のように規定が変更され、特例が適用されるように。

○《No.3302マイホームを売ったときの特例》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

一番下の「マイホームを売った時の特例」は、
例えば老人ホームに入居することになったケース。

売却してから、そのお金で老人ホームに入るような場合。

所有期間に関係なく、譲渡所得から
最大3,000万円が控除される。

なお2つの特例が適用されるには、
ほかに必要な要件が数多くある。



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