SSブログ

オンラインカジノで4630万円をすった若い男性の事件で、思い出した自分が大学生の時の民法の授業。

町があやまって振り込んだ4630万円を、
オンラインカジノですってしまった男性。

この一連のニュースで思い出したことがあります。

それは大学生の時の民法の授業です。

今回の青年にわたった4630万円は、
法的には不当利得にあたり、
返還しなければなりません。

民事の裁判で、

返還する旨の判決が出て、
この場合は、町(原告)が勝訴ということになります。

で、民法の授業で、
教授は次のようなことを
教えてくれました。

法的に原告が裁判で勝っても、
それが原告の救済にならないことが多々ある。

すなわち原告に財産がない場合、
支払い能力がなく、原告に金は戻らず、
原告は金銭的に救済されない。

法律は、権利を認めるが、
それが実効性のあるものになるとは限らない。

つまり裁判で勝っても、金が返ってこず、
救われないことが往々にしてある。
法律ではそこまで保証してうれるものではないと。

で、財産がないとはどういうことか。
不当に得た金銭を消費するとはどういうことか
についても教えてくれました。

競馬、パチンコなどギャンブルをして、すべて負けてすってしまった。
風俗のお店や高級なお店に行って、飲食をして使ってしまった。

そうした例が費消であり、金銭的な価値のあるものが、
被告には残っていないので、原告は何も取り立てられない。

一方で、不当に得た金を貴金属に変えたり、
土地を買ったり、車を買ったりした場合は。

貴金属、土地、車は経済的価値があるので、
それをもって、支払わせることができる。

すべて使ってしまえば、返さなくてはいいけれど、
金銭的価値のあるものに形を変えただけでは、
返さないといけない。

もちろん、こうした経済的価値のあるものに変えたり、
他人に渡すなどして、返さなくてはいけない場合でも、
その所在が不明であれば、原告はやはり返還を受けることはできない。

こうして希望をもって法律を学び始めた
法学生だった自分は、
法律は決して万能ではないことを知ったのでした。

〇以前にも書いたことがあるのですが、
 お金(100万円、1000万円とか)を
 使い尽くさなければ負けというゲーム。
 どうしたら短い時間で使い尽くせるか。
 大学時代、同級生たちと真剣に話し合ったことがあります。
 お金を使い尽くすのは意外に難しい。
 
 「爆買い☆スター恩返し」というテレビ番組。
 スターが地元でお金を使うという内容。



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。