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ご退位・改元便乗詐欺。親戚の家に不審な電話が。「無料でお二人の記念品をお送りします」。

この連休中、親戚から母に
電話がかかってきました。

母の後、変わって自分も久しぶりに会話。

その時に、親戚から、4月半ばに、
不審な電話がかかってきたと聞きました。

それは、現在、上皇陛下、上皇后陛下になられた
お二人の記念品を無料でお送りするとの内容です。

それで心を動かされ、すぐに電話を切らず、
話を聞き続けてしまったとのこと。

ご退位を記念し、お二人のこれまでの歩みを
記した写真集(アルバム)、さらに
お二人の写真が記念品としてつき、
それを送るというのです。

ここでようやくおかしいと思った親戚は、
「いらない」と言って、電話を切ったとのこと。

そうしたら、親戚の地域の高齢者宅に軒並み
同様な電話がかかってきたみたいです。

記念品無料といっても、それは送料のみ無料で、
本体の写真集(アルバム)・写真などは有料。
(かなり高額で数万円。親戚の近所の人によれば)

記念品無料と聞いて、「はい」「結構です」とか
返事してしまうと、写真集の購入を承諾した
と見なされ、高額な支払を押しつけられる
という詐欺、送りつけ商法ですね。

こうした改元にまつわるトラブル、
特に高齢者を狙ったものが増えているようです。

写真集のほか、記念のメダル、
アクセサリーなどがあるみたいです。

国民生活センターでも注意を呼びかけています。

《新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください!》
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaigen.html

〇改元で法律が変り、口座情報、個人情報を
 書かせて返送させたり、キャッシュカード、
 通帳をだまし取る詐欺もあり。

〇地域の消費者センター、
 消費者ホットライン「188」に相談。

《消費者へのアドバイス
天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を
「記念になる」、「今買わないのはおかしい」などと
電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、
「いりません」、「購入しません」ときっぱり伝えましょう。
特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた
書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者は
クーリング・オフができます。
注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、
代金を支払わずに受け取り拒否をしましょう。
受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間
(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に
請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、
その後は自由に処分してよいことになっています。また、
その場合には、代金を支払う必要もありません。
送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、
支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。》

《天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意》
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen324.html

〇わが家にも明治100年記念、昭和50年、在位50年(半世紀)記念
 などに、やはり写真集、メダルの売込み電話があったとか。





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